○小山町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成10年9月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道に接続する水洗便所及び排水設備の整備促進を図るためその工事に要する資金を必要とする者に対する融資のあっせん及び融資をした金融機関に予算の範囲内において利子補給金を交付することについて必要な事項を定め、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(融資あっせんの対象工事)
第2条 融資あっせんの対象工事は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域内(以下「処理区域内」という。)で法第9条の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年以内に既設のくみ取便所(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する工事及び同時に施工する法第10条第1項の排水設備工事(以下「工事」という。)とする。ただし、当該期間を経過したものでも町長が特に認めた場合は、あっせんの対象工事とすることができる。
(融資あっせんの対象者)
第3条 融資あっせんを受けることができる者は、前条に規定する対象工事を行うもので、次に掲げる要件を備えている個人とする。
(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占有者(工事について建築物の所有者の同意を得た者に限る。)
(2) 町民税及び固定資産税(以下「町税」という。)並びに下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 融資金の償還能力を有する者
(4) 連帯保証人を有する者
(連帯保証人の資格)
第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内に居住し、独立の生計を営む者
(2) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者
(3) 弁済の資力を有する者
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの額は、工事に要した費用の範囲内で10万円以上200万円以内とし、1万円単位とする。ただし、1個のくり取り口、し尿浄化槽又は合併処理浄化槽について1個の便器がある場合は、60万円を限度とし、2個以上便器がある場合は、便器1個増すごとに20万円を限度として加算する。
(融資あっせんの条件)
第6条 融資あっせんの条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 町と金融機関が契約により定めた利率とする。
(2) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36か月以内とする。
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から約定弁済日までに元金均等月賦で償還する。ただし、約定弁済日前において繰上償還することができる。
(4) 遅延利息 金融機関の定める利率により算出した額とする。
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書並びに町税納税証明書
(2) 工事に要する見積書又はその写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、小山町下水道条例施行規則(平成10年小山町規則第21号)第4条の規定による排水設備新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書に併せて提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により融資あっせんを決定したときは、小山町下水道条例(平成10年小山町条例第27号)第13条第2項の規定による工事の検査合格後、金融機関に対し水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第3号)を送付する。
(融資の報告)
第9条 融資をした金融機関は、当該月分の水洗便所等改造資金融資報告書(様式第4号)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(利子補給)
第10条 町長は、融資をした金融機関に対し、約定弁済日までの間、各月ごとにその貸付残高に対して別に定める契約による利率を乗じて得た額を利子補給として次の区分により行う。
区分 | 利子補給を行う月 | |
前期 | 3月から8月までの各月分 | 9月 |
後期 | 9月から翌年2月までの各月分 | 3月 |
2 前項の利子補給は、遅延利息に対しては行わない。
(交付の申請)
第11条 利子補給金の交付を受けようとする金融機関は、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付申請書(様式第5号)に利子補給金計算書を添えて利子補給を行う月の10日までに町長に提出しなければならない。
(実績の報告等)
第14条 利子補給金の交付を受けた金融機関は、水洗便所等改造資金融資利子補給金実績報告書(様式第8号)を利子補給金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月14日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。