○小山町私道に係る公共下水道布設要綱

平成6年7月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、排水設備の整備及び水洗便所の普及を促進するため、小山町公共下水道の処理区域及び当該区域となることが予定されている区域内の私道に公共下水道を布設する場合の取り扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路(国又は地方公共団体が所有するものを除く。)をいう。

(布設の要件)

第3条 公共下水道を布設する私道は、次の各号に掲げるすべての要件に該当していなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 公共下水道の布設及び維持管理ができ、かつ、1.5メートル以上の幅員を有すること。

(2) 公共下水道を利用する家屋が2戸以上(下水道受益者負担金の納付義務者が2人以上)あること。

(3) 私道所有者の承諾を得ていること。

(4) 公共下水道の布設に当たり、既設下水道管が支障となる場合は、撤去することに同意していること。

2 私道敷の使用期間は、公共下水道管理者が公共の用を廃止するまでとすること。

3 私道敷の使用料は、無料であること。

(布設の申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を申請しようとする者は、代表者を定め公共下水道布設申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 案内図

(3) 公図写し

(4) 登記簿謄本

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、布設の可否を決定し、公共下水道布設決定通知書(様式第3号)により、当該代表者に通知する。

(工事の施行等)

第6条 町長は、前条の規定による公共下水道の布設を決定した場合は、公共下水道工事を施行する。

2 工事施工後の路面の維持管理は、私道所有者又は私道使用者が行う。

(維持管理)

第7条 私道に布設した公共下水道の維持管理は、町が行う。

2 前項に規定する公共下水道を新たに利用しようとするものがあるときは、既利用者は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(廃止及び布設替え)

第8条 私道敷の所有者は、当該公共下水道の廃止又は布設替えをしようとするときは、公共下水道(廃止・布設替)申請書(様式第4号)に関係者の同意書を添付して、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、廃止又は布設替えに要する諸費用を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町私道に係る公共下水道布設要綱

平成6年7月1日 告示第30号

(平成6年7月1日施行)