○小山町公共下水道公共汚水ます設置要綱
平成6年7月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町公共下水道の整備促進及び適切な維持管理を図るため、公共汚水ます(以下「汚水ます」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 汚水ますは、原則として下水道受益者負担金納入義務者(以下「受益者」という。)単位に設置するものとし、設置の基準は次による。
(1) 設置対象となる土地は、宅地とする。ただし、宅地以外の土地であっても将来建築計画があるときは、この限りでない。
(2) 設置箇所は、原則として道路又は河川の境界から1メートル以内の民地とする。
(3) 汚水ますは、1画地に1個とする。ただし、1画地が400平方メートルを超えるものについては、400平方メートルを超えるごとに1個設置することができる。
(4) 前号の規定にかかわらず、地形上その他の理由により1個では汚水の流入が不可能であると認められる場合は、2個を限度として設置することができる。
(申請)
第3条 汚水ますの設置を受けようとする受益者は、町長が別に定める日までに公共汚水ます設置申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(工事範囲)
第4条 汚水ますの設置に係る町の施工範囲は、次による。
(1) 掘削箇所は、原形復旧を原則とする。ただし、現状が石張り、タイル張り等の場合には同色系統のカラーモルタル仕上げを限度とする。
(2) 次に該当する場合は汚水ますの設置をせず、取付管を布設しキャップ止めとすることができる。
ア 土地の利用現況が耕作地である場合
イ 排水設備工事と同時施工が適当であると認めた場合
ウ 前条の申請をした受益者の要望により、町が適当であると認めた場合
(費用負担)
第5条 汚水ますの設置費用は、町が負担する。ただし、次に該当する場合は受益者の負担とする。
(2) 既設の汚水ますの位置を変更する場合
2 汚水ます敷地の使用料は、無料とする。
(維持管理)
第6条 汚水ますの維持管理は、原則として町が行う。ただし、町以外の者の故意又は重大な過失により破損等を生じ使用不可能になった場合には、受益者の責任においてこれを補修しなければならない。
2 受益者は、汚水ます上に維持管理に支障を来すような工作物及び物件を設けてはならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。