○小山町上下水道審議会条例
平成6年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、小山町上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 水道加入分担金及び下水道受益者負担金に関すること。
(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 町行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、専門的事項について学識経験を有する者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第21号)
この条例は、平成13年9月21日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。