○小山町下水道条例施行規則

平成10年9月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町下水道条例(平成10年小山町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条 条例第4条第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第3条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 下水道法施行令第5条の8第5号の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置(平成17年国土交通省告示第1291号。以下この項において「国土交通大臣が定める措置」という。)に規定するレベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) 国土交通大臣が定める措置に規定するレベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項各号列記以外の部分に規定する排水施設以外の排水施設の耐震性能は、同項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第4条 条例第4条第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値)

第5条 条例第5条第1号の規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第6条 条例第6条第2号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第7条 条例第8条第6号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の設置基準)

第8条 排水設備を設置する場合は、次の基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他により町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 排水管 排水管の構造は、地下埋設を原則とし、事情やむを得ないときは、地上構造とすることができる。

(2) ます

 ますは、排水管の起点、合流点、屈曲点、内径若しくは管種を異にする排水管の接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は点検の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いてこれに代えることができる。

 ますは、排水管の直線部においては、管径の120倍に相当する間隔内に設けること。

 ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上とし、排水管の大きさ及び埋設の深さに従って掃除又は点検に支障のないものとすること。

 ますの材質及び構造は、鉄筋コンクリート、プラスチック又は町長が指定するものとし、排水管がます側壁からますの内側に突き出さないように固着し、底部にはインバートを設け、汚水が円滑に流れるようにすること。

 ますのふたは、レジンコンクリート、鋳鉄製等の強度を有するもので密閉ぶたを設けること。

(3) ゴミよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他汚水中に固形物を排出する流し口には、有効間隔10ミリメートル以下の耐蝕性のストレーナー等を取り付けること。

(4) 防臭装置 排水渠の必要な箇所には、掃除又は点検の容易な構造の防臭弁等を設けること。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店、印刷所、ガソリン供給所その他油脂類を多量に排出する場所の吐き口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置 洗車場等で土砂及びこれに準じるものを多量に排出する場所には、深さ15センチメートル以上の砂溜りを設けること。

(7) ポンプ施設 地下室その他自然流下が充分でない場所における排除の方法は、ポンプ施設とし、汚水が逆流しないような構造にすること。

(8) 通気管の配置 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(9) 排水管の土かぶり 排水管の土かぶりは、公道内では道路占用基準、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(排水設備の固着箇所等)

第9条 条例第10条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、公共ますのインバート上流端の接続孔の管底高に食い違いの生じない箇所で排水管をますの内側に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の申請)

第10条 条例第11条の規定により排水設備等の新設等を行おうとする者は、排水設備新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)又は除害施設新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。確認を受けた計画の変更をしようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、簡易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 案内図 工事施行地及び隣接地を表示したもの

(2) 平面図 縮尺300分の1以上で、次の事項を記載したもの

 道路、境界及び面積

 建物及び水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、流し場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 申請地内の排水管、ます及び付属装置の位置

 固着させる公共ます及び公共下水道管渠の位置

 除害施設及びポンプ施設にあっては、その位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺20分の1以上とし、公共汚水ます等まで表示したもの。

(4) 構造図 縮尺20分の1以上で表示したもの。

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による排水設備等の計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第3号)を交付する。

(軽易な修繕工事)

第11条 条例第11条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他町長が必要と認めた工事

(工事完了の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定により排水設備の工事が完了し、検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証の掲示)

第13条 条例第13条第2項に規定する排水設備等検査済証(様式第5号)は、門戸等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(既設排水施設の認定)

第14条 条例第14条の規定による既設排水施設の認定を受けようとする者は、既設排水施設認定申請書(様式第6号)第10条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第19条第1項の規定による使用開始届は、排水設備使用開始(休止・廃止・再開)(様式第7号)により行う。ただし、電話等によることができるものとする。

(悪質汚水の排除開始等の届出)

第16条 条例第20条の規定により悪質汚水の排除開始等の届出をしようとする者は、悪質汚水排除開始等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更の届出)

第17条 条例第21条の規定による使用者に変更が生じたときは、排水設備使用者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定)

第18条 条例第22条第4項第2号の規定により町長が認定する使用期ごとの使用水量は、条例第25条による計測のための装置を取り付けない場合においては、1世帯5人まで30立方メートルとし、1人増すごとに6立方メートルを加える。ただし、使用者の使用状況、揚水設備の規模及び業態等の事実により、これに相違すると認められるものについては、町長がこれらの事実により使用水量を認定する。

2 前項の使用水量の認定の基準となる事実に異動が生じた時は、その事実が生じた日から7日以内に使用水量認定基準異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(汚水排除量の申告)

第19条 条例第22条第4項第3号に規定する事業の汚水の排水量及び算出根拠の申告は、公共下水道排水量申告書(様式第11号)によらなければならない。

(行為及び占用の許可申請)

第20条 条例第26条の規定による行為の許可又は第28条の規定による占用の許可を受けようとする者は、行為・占用(変更)許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図面を添付し、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が認めた図書

2 町長は、行為の許可又は占用の許可をしたときは、行為・占用(変更)許可証(様式第13号)を交付する。

(使用料等の減免)

第21条 条例第34条の規定による使用料、占用料又は手数料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料等を減免したときは、使用料等減免決定通知書(様式第15号)を交付する。

(代理人等の選定届)

第22条 条例第36条第1項の規定により代理人を選定したときは、排水設備所有者(使用者)代理人選定(変更)(様式第16号)を町長に提出しなければならない。届け出た代理人に変更があったときも、同様とする。

2 条例第36条第2項の規定のより総代人を選定したときは、排水設備所有者(使用者)総代人選定(変更)(様式第17号)を町長に提出しなければならない。届け出た総代人又は共有者若しくは供用者に変更があったときも、同様とする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第10号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小山町下水道条例施行規則の様式によりなされた行為は、改正後の小山町下水道条例施行規則の様式によりなされた行為とみなす。

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小山町下水道条例施行規則

平成10年9月24日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成10年9月24日 規則第21号
平成19年3月12日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第10号