○小山町営住宅集会所使用要綱
昭和61年10月13日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の、使用について必要なことを定める。
(管理の方法)
第2条 集会所の管理は、町長が当該団地の自治会の長又は区長(以下「集会所管理人」という。)に委託するものとする。
(使用制限)
第3条 集会所の使用は、当該団地の入居者とする。ただし、町長が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
2 次の各号に該当する場合は、集会所の使用を承認しない。
(1) 団地生活の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とすると認めるとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とすると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(使用手続き等)
第4条 集会所を使用しようとする者は、使用責任者を定め小山町営住宅集会所使用申込書(様式第1号)により、使用する前日までに集会所管理人に届出をしなければならない。
(使用者の注意)
第5条 集会所を使用する者は、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 保安上又は衛生上有害若しくは、危険なものを持ち込まないこと。
(2) 火災等の事故防止のため、火気を使用する器具又はその使用に際し必要な注意を行うこと。
(3) 備品器具その他の物品を滅失又は毀損しないこと。
(4) 集会所近隣者に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 使用後の清掃、整頓を行うこと。
(6) 使用後は、集会所使用報告書の確認事項により火気、電気設備等の安全確認を行った後、施錠を行い盗難等の予防に万全を期し鍵を集会所管理人に必ず返還すること。
(使用時間)
第6条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(管理費用)
第7条 集会所管理人は集会所の維持管理に要する費用(小山町営住宅条例第21条に定めるところによる。)を負担しなければならない。
(使用の取消等)
第8条 次の各号に該当したときは、使用を取消し、又は停止することができる。
(1) 団地生活の秩序を乱す事実若しくは団地の管理上支障を来す事実が発生するおそれがあると認めたとき又は事実が発生したとき。
(2) 集会所管理人の指示に従わないとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他集会所の使用が不適当と認められるに至ったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めることのほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成9年12月18日告示第51号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。