○小山町営住宅監理員及び町営住宅管理人規則

平成9年12月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号。以下「条例」という。)第61条第5項の規定に基づき、町営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び町営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監理員)

第2条 監理員は、町営住宅担当課長をもって充てる。

(管理人)

第3条 管理人は、団地ごとに1人を置くものとする。

2 管理人は、団地入居者の中から入居者の互選その他の方法により決定するものとする。

3 管理人の任期は、1年とする。

(管理人の職務)

第4条 管理人は、監理員の指示を受け次の職務を行う。

(1) 入居者又は退去者の確認及びその報告

(2) 住宅破損か所の発見及びその報告

(3) 条例その他の規定に基づく申請書等に対する意見の陳述

(4) その他管理上必要と認める事項

(失職)

第5条 管理人は、次の場合に職を失うものとする。

(1) 任期満了によるとき。

(2) 傷病疾病等により職務遂行が不可能なため辞任の申出をしたとき。

(3) 住宅を退去したとき。

(事務消耗品の支給)

第6条 町長は、管理人に対し管理上必要な消耗品を支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(小山町営住宅管理人規則の廃止)

2 小山町営住宅管理人規則(昭和32年小山町規則第4号)は、廃止する。

小山町営住宅監理員及び町営住宅管理人規則

平成9年12月18日 規則第28号

(平成9年12月18日施行)