○小山町営住宅入居者選考委員会規則

平成9年12月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 副町長

(3) 町行政機関の職員 4人

(任期)

第3条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(職務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第9条第4項に規定する入居者の選考に関する検討及び意見の陳述

(2) 条例第9条第3項に規定する公開抽選の立会

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(小山町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 小山町営住宅入居者選考委員会規則(昭和32年小山町規則第3号)は、廃止する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小山町営住宅入居者選考委員会規則

平成9年12月18日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月18日 規則第27号
平成19年3月22日 規則第6号