○小山町営住宅入居者選考委員会規則
平成9年12月18日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 副町長
(3) 町行政機関の職員 4人
(任期)
第3条 委員の任期は、その職にある期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(職務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第9条第4項に規定する入居者の選考に関する検討及び意見の陳述
(2) 条例第9条第3項に規定する公開抽選の立会
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(小山町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
2 小山町営住宅入居者選考委員会規則(昭和32年小山町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。