○小山町建築協定書の縦覧規則

昭和49年10月1日

規則第9号

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

第2条 協定書縦覧所を町長の定める課に置く。

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持出してはならない。

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

第7条 縦覧所の定休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日とする。

第8条 協定書の整理、その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることかできる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示するものとする。

第9条 縦覧を終わった場合、及び縦覧時間を経過した場合は直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは棄損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月7日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式 略

小山町建築協定書の縦覧規則

昭和49年10月1日 規則第9号

(平成12年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第9号
昭和60年6月28日 規則第12号
平成12年3月7日 規則第3号