○小山町都市公園条例施行規則

平成9年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町都市公園条例(平成9年小山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第2条の規定により都市公園(以下「公園」という。)内における利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の7日前までに都市公園利用許可申請書兼許可書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の許可をしたときは、都市公園利用許可申請書兼許可書により許可書を交付する。

3 前項の利用の許可を受けた者は、許可を受けた事項に条例第2条第3項に定める変更が生じたときは、都市公園利用許可(変更・返還)申請書兼許可書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の利用の変更等の許可をしたときは、都市公園利用許可(変更・返還)申請書兼許可書により許可書を交付する。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書記載事項)

第3条 条例第6条の町長が別に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項

 占用物件の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の期間

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(軽易な変更)

第4条 条例第7条の町長が別に定める軽易な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(公園施設設置等の許可申請)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、公園施設の設置の許可を受けようとする者は、都市公園施設設置許可申請書(様式第3号)を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は、都市公園施設管理許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 法第6条第1項の規定により、公園を占用しようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第6条 法第5条第2項又は法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、都市公園許可事項変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の変更)

第7条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用許可に係る許可期間が満了し、引き続きその期間を延長しようとするときは、許可期間が満了する日の30日前までに、都市公園許可期間更新許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(公園施設設置等の許可)

第8条 町長は、第5条第6条又は前条の申請を許可したときは、都市公園許可書(様式第8号)を申請者に交付する。

(占用料又は使用料の減免申請)

第9条 占用料又は使用料の減免を受けようとする者は、都市公園占用料又は使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により都市公園占用料又は使用料減免申請書を受理したときは、その可否を決定し、申請人にその結果を通知する。

3 占用料又は使用料を減免する場合の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 占用又は利用の目的が公益による場合 100%

(2) 町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合

(工作物等を保管した場合の公示場所等)

第10条 条例第17条第1号の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第10号)とする。

3 条例第17条第2項の規則で定める場所は、都市整備課とする。

(競争入札における掲示事項等)

第10条の2 条例第19条第2項及び第3項で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 入札執行の場所及び時刻

(2) その他町長が必要と認める事項

2 条例第19条第2項の規則で定める場所は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)第2条第2項に定める掲示場とする。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第10条の3 条例第20条の規則で定める様式は、受領書(様式第11号)とする。

(届出の様式)

第11条 条例第21条に規定する届出は、それぞれ次の各号に掲げるところにより行う。

(1) 条例第21条第1号に掲げる場合は、工事を完了した日から7日以内に公園施設設置完了届(様式第12号)又は公園占用工事完了届(様式第13号)を町長に提出すること。

(2) 条例第21条第2号に掲げる場合は、占用を廃止した日から7日以内に公園施設設置(管理)廃止届(様式第14号)又は公園占用廃止届(様式第15号)に原状回復の方法、時期等を記載した書類を添えて町長に提出すること。

(3) 条例第21条第3号に掲げる場合は、原状に回復した日から7日以内に公園原状回復届(様式第16号)を町長に提出すること。

(4) 条例第21条第4号から第6号までに掲げる場合は、工事を完了した日から7日以内に公園内における監督処分に伴う工事の完了届(様式第17号)を町長に提出すること。

(読替規定)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)条例第15条に規定する施設の管理を行わせる場合は、第2条並びに第9条第1項(占用料に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第2項(占用料に係る部分を除く。以下この条において同じ。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項及び第2項様式第1号並びに様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号中「小山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小山町都市公園条例施行規則様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の5及び様式第1号の6による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月22日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小山町都市公園条例施行規則

平成9年3月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年3月19日 規則第3号
平成17年3月25日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第2号
平成27年12月17日 規則第24号
令和3年3月22日 規則第11号