○小山町都市公園条例

平成9年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置基準及び管理並びに公園施設の設置基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、規則で定める。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、動物園を設ける場合その他規則で定める特別の場合においては、100分の10の範囲内でこれを超えることができる。

(移動等円滑化のための公園施設の設置基準)

第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、規則で定める。

(行為の制限)

第2条 公園内において、次の各号に掲げる行為により利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行、出店その他これらに類する営業行為をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用する公園施設、利用期間、利用目的その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 火気を使用すること。

(9) 公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書記載事項)

第6条 法第5条第1項及び法第6条第2項の条例で定める事項は、町長が別に定める。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、町長が別に定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(占用料)

第9条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1又は別表第2に定めるところにより、占用料を納付しなければならない。

2 占用料は、許可をした際徴収する。

3 占用期間が長期にわたる場合には、町長は年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。

(使用料)

第10条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第3に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可をした際徴収する。

3 利用期間が長期にわたる場合には、町長は年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。

(占用料及び使用料の端数計算)

第11条 占用料又は使用料が年額で定められているもので、占用期間又は利用期間が1年に満たない場合は、月割として計算する。この場合において、1月に満たない日数は1月とする。

2 占用料又は使用料が月額で定められているもので、占用期間又は利用期間が1月に満たない場合は、1月として計算する。ただし、占用期間又は利用期間が15日以内の場合は、月額の半額とする。

3 面積又は長さが別表第1から別表第3までに定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。

(占用料及び使用料の返還)

第12条 既に納付した占用料及び使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者が占用又は利用の前日までに占用又は利用の取消しを申し出たとき。

(2) 利用者が期間満了前に占用又は利用を廃止したとき。

(3) 利用者が、天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(4) 法第27条第2項又は第14条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。

(占用料等の減免)

第13条 占用又は利用の目的が公益による場合若しくは町長が特に必要と認める場合には、占用料、使用料及び入館料を減免することができる。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の特例)

第15条 この条例の規定にかかわらず、別表第4の施設の管理については、別に条例で定めるところによる。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を小山町広報紙に掲載し、又は規則で定める方法により掲示すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定により保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 町長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作者等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 町長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 町長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園の区域の変更及び廃止)

第22条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の委託)

第24条 町長は、公園の管理を管理者を定めて委託することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公園施設の設置の許可又は公園施設の管理の許可による土地又は施設の占用料

公園施設の種類

単位

金額

施設の種類を問わず

1平方メートル1月につき

27円

別表第2(第9条関係)

公園の占用許可による占用料

占用物件名

単位

金額

電柱類

電柱

1本1年につき

850円

電話柱(電柱であるものを除く。)

310円

支線

1メートル1年につき

63円

地下埋設管類

外径20センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

63円

外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

120円

外径40センチメートル以上のもの

310円

標識

1本1年につき

630円

工事用板囲、足場、詰所その他これらに類するもの及び竹木、土石その他工事用材料置場

1平方メートル

1月につき

110円

その他の占用

町長がその都度定める。


別表第3(第10条関係)

第2条第1項に掲げる行為の許可による使用料

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

1,000円

業としての写真撮影その他これに類する行為

撮影機(写真機)

1台1日につき

1,000円

業としての映画撮影その他これに類する行為

1件1日につき

3,000円

興行、出店その他これらに類する営業行為

1平方メートル

1日につき

50円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること

面積によるもの

1平方メートル

1日につき

11円

面積により難いもの

1回1日につき

1,000円

その他の行為

町長がその都度定める。

別表第4(第15条関係)

公園の名称

公園の施設

須走多目的広場

多目的広場(土)、多目的広場(芝生)、トイレ棟、駐車場、その他広場

豊門公園

豊門会館、西洋館、トイレ棟、駐車場、園地

誓いの丘公園

母屋棟、トイレ棟、駐車場、園地

小山町都市公園条例

平成9年3月19日 条例第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年3月19日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第13号
平成27年12月17日 条例第30号
令和3年3月22日 条例第17号
令和3年12月17日 条例第32号