○小山町土地区画整理事業助成要綱

昭和59年7月17日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項又は第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者及び事業を施行する組合(以下「施行者等」という。)に対し適切な助成をすることにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱により助成を受けることができる事業は、都市計画に適合し、かつ、事業施行面積が3.3ヘクタール以上であること。

2 前項に掲げる面積に満たない事業であっても、当該地区の周辺の整備状況から公共施設の整備が緊要であると認められるもので、町長が特に必要と認めたものについては助成することができる。

3 当該事業の施行地区となるべき区域内の宅地について、所有権を有する者及び借地権を有する者のそれぞれ3分の2以上の同意を得たものであること。

(助成の方法)

第3条 第1条に規定する事業の助成は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 法第75条の規定に基づく技術的援助

(2) 法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金の負担

(補助金の交付)

第4条 補助金は、予算の範囲内において次により交付する。その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)の定めるところによる。

(1) 法第18条に規定する同意用件を充たす施行者等が組合成立までに要する費用

(2) 換地設計、換地計画及び登記事務に要する費用の3分の1以内

(3) 幅員6メートル以上の街路については、その工事に要する費用の3分の1以内

(4) 都市計画道路については、その工事費

(5) 都市計画道路上の建物等の移転又は除却に要する移転補償金については、その3分の2以内

(6) 管径50ミリ以上の水道管布設については、その工事費

(7) その他町長が特に必要と認めたもの

(補助金の控除)

第5条 前条各号に掲げるもののうち、国、県の補助又は負担の対象となった部分については、その対象額を工事費のうちから控除する。

(技術的援助)

第6条 町は、次の各号に掲げる技術援助を行う。

(1) 土地区画整理組合(以下「組合」という。)の成立認可申請までの調査、測量、設計及びその他の事務

(2) 組合事業施行に伴う事務指導及び技術援助

(3) その他町長が必要と認めた技術援助

(補助申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請書の提出のあったとき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付通知書により申請者に通知する。

3 町長は、前項の通知に条件を付けることができる。

(補助金の交付方法)

第8条 第3条の補助金の交付は、事業の進捗状況により分割交付することができる。

(公共施設管理者の負担)

第9条 町は、第4条に規定する補助金のほかに、必要と認めた公共施設の土地の取得に要する費用については、予算の範囲内で負担する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めた事項は、町長が別に定める。

この告示は、昭和59年7月17日から施行する。

(平成元年3月8日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

小山町土地区画整理事業助成要綱

昭和59年7月17日 告示第33号

(平成元年3月8日施行)