○小山町都市計画審議会条例

平成12年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、小山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町議会議員 4人以内

2 町長は、前項に規定する者のほか、国の関係行政機関若しくは静岡県の職員又は小山町の住民のうちから、審議会を組織する委員を委嘱することができる。ただし、委嘱できる委員の数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国の関係行政機関の職員 2人以内

(2) 静岡県の職員 2人以内

(3) 小山町に住所を有する者 2人以内

3 前2項により委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(小山町都市計画審議会条例の廃止)

2 小山町都市計画審議会条例(昭和49年小山町条例第22号)は、廃止する。

(平成24年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

小山町都市計画審議会条例

平成12年3月23日 条例第10号

(平成24年9月25日施行)