○小山町普通河川条例施行規則

昭和46年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町普通河川条例(昭和46年小山町条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(その他の生産物)

第2条 条例第4条第1項第3号の規定に定めるその他の生産物とは、次のものとする。

(1) ささ、じゅん菜

(2) あし、かや

(3) うもれ木、竹木

(占用台帳の作成及び保管)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定により許可したときは、別表に定める様式による台帳を作成し保管するものとする。

(流水占用料等の徴収)

第4条 条例第17条第2項の規定に定める流水占用料等は、納入通知書により徴収するものとする。

2 条例第17条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 発電以外の流水占用料は、年額2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月にそれぞれ徴収する。ただし、年度の途中において新たに通水を開始したとき、又は発電以外の流水占用料の額の増加があったときは、当該年度の発電以外の流水占用料の年額は、月割をもって算定する。

(2) 土地占用料又は土石採取料その他河川生産物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。

(3) 町長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。

(許可等の申請書及び提出部数)

第5条 条例の規定による許可等の申請書は、別記様式とする。

2 町長に提出する書類の提出部数は、正本一部とする。ただし、必要に応じて関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(標識の設置)

第6条 条例第4条による許可を受けた者は、許可を受けた日から7日以内に、当該許可に係る地域内の見やすい場所に、それぞれ該当する標識を設置しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号(別記様式第9 その1)

(2) 条例第4条第1項第2号(別記様式第9 その2)

(3) 条例第4条第1項第3号(別記様式第9 その3)

(4) 条例第4条第1項第6号(別記様式第9 その4)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則で定める流水占用料等の徴収について、発電以外の流水占用料の額のうち、工業用水その他の用に供するものについては、昭和46年度に限り、3,000円とする。

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小山町普通河川条例施行規則

昭和46年3月23日 規則第4号

(昭和46年3月23日施行)