○水路及び土砂扞止林用地管理規則

昭和37年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、水路及び土砂扞止林用地(以下「水路用地等」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(水路用地等の維持管理)

第2条 この水路用地等の維持管理については、当該地区を水源としてかんがい利用する大御神地区住民の代表である大御神区長が町長の委託を受けてこれを管理する。

2 大御神区長は、水路用地等について毎年度その維持管理計画並びに利用計画を定め小山町長に報告しなければならない。

(水路用地等の保全)

第3条 水路用地等保全のため、大御神地区住民全員で、大御神区長の指示により毎年1回以上損傷箇所の補修を行うものとする。

2 水路用地等を滅失し、又は損傷した者は、直ちに大御神区長に届出るとともにその指示に従いこれを原状に復さなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りでない。

(放置物件の除去命令)

第4条 水路用地等に放置された物件が、当該用地に著しく支障を与えるおそれのあるときは、大御神区長は、当該物件の所有者に対しその除去を命ずることができる。

2 前項の命令権を行使したときは、大御神区長は5日以内にその模様を町長に報告しなければならない。

(利用料等)

第5条 水路用地等の大御神地区かんがい用水の利用料は、水路用地保全の経費と相殺するものとする。

(経費)

第6条 水路用地等の管理に要する経費は、大御神地区かんがい用水利用者の負担とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は小山町長が大御神区長の意見を徴して定める。

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

水路及び土砂扞止林用地管理規則

昭和37年2月28日 規則第1号

(昭和37年2月28日施行)