○小山町屋外広告物等設置要綱
平成4年3月2日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町都市景観形成の一環として美観風致を維持し観光資源等を生かす個有のサイン計画を推進するため屋外広告物等(以下「広告物」という。)の公有財産における設置に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示する看板、広告塔、広告板及びその他の工作物並びにこれらに類するものをいう。
(許可の申請)
第3条 広告物を設置しようとする者は、小山町道並町有地占用規程(昭和30年小山町規則第3号。以下「規程」という。)に基づき申請するものとする。
(許可基準)
第4条 規程に基づく広告物設置許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 小山町の指定する材質、表示規格、構造及びデザインであること。
(2) 設置箇所周辺の案内標識等を集合的に表示するものであること。
(3) 都市景観を維持するため、地域の環境に調和するものであること。
(4) その他町長が特に認めるもの
(占用料)
第5条 占用料は、小山町道路占用料等徴収条例(昭和44年小山町条例第5号)第4条第13号の規定を準用する。
(維持管理)
第6条 設置者は、善良かつ適切に広告物の維持管理に努めなければならない。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。