○小山町公共事業用代替地登録制度設置要綱
平成6年7月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町が行う公共事業の用に供する土地等の取得に必要な代替地の円滑なあっせんを図るため、小山町公共事業用代替地登録制度(以下「代替地登録制度」という。)を設け、もって公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(代替地の登録)
第2条 町長は、代替地として提供する旨の申し出があった土地又は国若しくは県等が所有し代替地として活用可能な土地で、次の各号のいずれにも該当し、適当と認めたものを登録するものとする。
(1) 原則として一区画の面積が100平方メートル以上の土地
(2) 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていない土地又は設定されていても代替地の売買契約締結時までに、その抹消が確実な土地
(3) 所有権等の権利帰属について争いのない土地
(4) 差押え等による所有権の処分の制限がなされていない土地
(5) 所有権の保存登記がなされている土地
(6) 代替地登録申出者(以下「申出者」という。)と代替地の登記名義人が一致している土地又は売買契約時までに一致することが確実な土地
(登録抹消等の届け)
第3条 申出者は、台帳に登録された土地(以下「登録土地」という。)について、登録の取消し、又は登録内容の変更をしようとするときは、登録土地抹消(変更)届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第4条 登録土地の登録有効期間は、登録日から1年経過後の最初の3月31日まで(最大2年間)とする。
(現況調査)
第5条 町長は、登録土地について、必要に応じ調査を行い、その現況の把握に努めるものとする。
(情報の活用)
第6条 町長は、事業説明会、用地交渉等において、登録土地の情報を活用することができるものとする。
(情報の提供)
第7条 町長は、県及び関係機関その他町長が特に認める団体等から代替地情報の提供依頼を受けたときは、登録土地の情報を提供することができるものとする。
(代替地の広報)
第8条 町長は、代替地を大量に必要とすることが予想される事業にあっては、町広報紙等を利用して代替地登録を促進するため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(代替地のあっせん)
第9条 町長は、被補償者から代替地として登録土地のあっせんの申し出があった場合で、その申し出が適当であると認めるときは、速やかに登録土地のあっせんを行うものとする。
(県等との連絡)
第10条 町長は、代替地登録制度の円滑な実施を図るため、代替地を必要とする事業の把握に努めるとともに、県及び関係機関に対して、代替地情報の登録に必要な協力を求めるものとする。
(運用上の注意)
第11条 町長及び代替地の情報の提供を受けた者は、その取扱いに十分注意するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。