○小山町工業排水管分担金徴収条例
昭和63年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 小山町が管理する富士小山工業団地、ハイテクパーク富士小山、小山湯船原工業団地及び新産業集積エリアの工業排水管及び排水管に付帯する施設(以下「排水管」という。)の維持管理に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項はこの条例の定めるところによる。
(分担金の徴収等)
第2条 分担金は、富士小山工業団地、ハイテクパーク富士小山、小山湯船原工業団地及び新産業集積エリア内に立地する者で、排水管を使用する者に対して賦課徴収する。
2 排水管の分担金は次のとおりとする。
(1) 均等割 50パーセント
(2) 給水割 50パーセント
3 町長が特に認めた者については、分担金を免除することができる。
(分担金の基準)
第3条 前条の分担金の額は、各年度ごとに排水管に要する維持管理経費の範囲内において町長が定める。
(委任)
第4条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。