○小山町中規模小売店舗出店に関する指導要綱
昭和62年6月9日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、中規模小売店舗の出店に際し、必要な指導を行うことにより、その周辺における中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し調和のとれた小売業の発展を図り、もって地域経済の健全な進展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品修理加工業を含む。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この要綱において「中規模小売店舗」とは、1つの建物内の店舗面積の合計が、200平方メートル以上1,000平方メートル以下のものをいう。ただし、小山町及び商工会の指導に基く、商店街近代化事業等の実施に伴う共同店舗等は除くものとする。
(中規模小売店舗設置者等の責務)
第3条 中規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。)しようとする者(以下「新店舗設置者」という。)及び中規模小売店舗において小売業を営もうとする者(以下「出店予定者」という。)は、地元中小小売業者との協調、消費者利益の増進を図り、地域社会の発展に貢献する社会的責務を有する。
(中小小売業者の責務)
第4条 中小小売業者は、商業環境の変化に対応し、消費者の要望に応える経営の近代化に努める責務を有する。
(出店の届出)
第5条 新店舗設置者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請をしようとする日、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可申請をしようとする日の5月前に、中規模小売店舗新設届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 出店予定者は、その営業開始の日の5月前までに、中規模小売店計画届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 店舗面積の増加
(2) 営業時間の増加
(3) 休業日数の減少
(4) 業種の追加
(5) その他、町長が特に必要とする事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成7年3月28日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年3月10日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。