○小山町農地災害復旧事業分担金徴収条例

昭和48年12月18日

条例第32号

(趣旨)

第1条 農地災害復旧事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該施行地域に係るその所有者(ただし、所有者が明らかでない場合はその使用者)に対して賦課する。

(分担金の基準)

第3条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

(分担金の過料)

第4条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小山町農地災害復旧事業分担金徴収条例

昭和48年12月18日 条例第32号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
昭和48年12月18日 条例第32号
平成12年3月23日 条例第2号