○小山町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成8年8月28日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に規定する経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に規定する果樹園経営計画を含む。)(以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けている者
(2) 農業経営改善計画の認定を受けている法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借入れる場合に限る。)
2 この要綱において「農業経営基盤強化資金」とは、特別融資制度推進会議における資金利用計画の認定を経て、融資機関から貸付けられた次に掲げる資金のうち株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1の第8号の規定に該当し、かつ、同表に掲げる貸付限度額を満たすものをいう。
(1) 農地又は採草放牧地の取得に係る資金
(2) 農地等の改良等に係る資金
(3) 農業経営用施設又は機械の改良、造成又は取得に係る資金
(4) 農産物の加工処理若しくは流通販売施設又は観光農業施設の改良、造成若しくは取得に係る資金
(5) 借地権又は機械等の利用権その他の無形固定資産の取得に係る資金
(6) 家畜若しくは果樹の導入又は農地賃貸料の支払いその他農業経営の改善を図るために必要な長期資金
(7) 負債の整理その他農業経営の改善を前提としての経営の安定に必要な長期資金
3 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関
(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に規定する事業を行う農業協同組合
(3) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2項に規定する事業を行う農業協同組合連合会
4 第2項の「特別融資制度推進会議」とは、別に定める特別融資制度推進会議設置要領に基づき設置された、農業関係資金の円滑な融資運営を図ることを目的とした会議をいう。
5 第2項の「資金利用計画」とは、別に定める様式により作成された、農業経営改善計画を資金面に投影した計画をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象は、農業者等が融資機関から貸付けを受けた農業経営基盤強化資金とし、利子補給率は年0.5パーセントとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における農業経営基盤強化資金について、前条に規定する利子補給率で算出した金額とする。
(請求の手続)
第7条 申請者は、農業経営基盤強化資金の貸付けを行った融資機関に当該利子補給金の請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとし、融資機関は、その委任に係る利子補給金を一括して請求できるものとする。
(貸付状況報告)
第9条 農業経営基盤強化資金を貸付けた融資機関は、別に定める日までに農業経営基盤強化資金貸付状況報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び指示)
第10条 町長は、利子補給金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、申請者又は当該資金を貸付けた融資機関に対し報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。
(利子補給の打切り等)
第11条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(書類の経由)
第12条 この要綱に基づき町長に提出すべき書類は、当該資金を貸付けた融資機関を経由しなければならない。この場合において、融資機関は、申請者から提出された交付申請書をとりまとめた農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書総括表(様式第10号)を添付して町長に進達しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月11日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。