○小山町営土地改良事業執行規程

昭和41年11月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 小山町営土地改良事業(区画整理事業)事業(以下「事業」という。)で土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき、施行するものは、別に定めるものの外この規程の定めるところによる。

(施行地区)

第2条 この事業施行地区は、別表に掲げる地域とする。

(書簿の備付)

第3条 町長は、事業施行地域ごとに法第3条の資格者(以下「資格者」という。)について土地原簿を調整しこれを事業に関する書類と共に役場事務所に備えておかなければならない。

2 前項の土地原簿には、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第24条に規定する事項を記載するものとする。

3 資格者及び資格者以外の者で施行地域内の土地につき所有権、地上権、質権、賃借権又は使用貸借による権利を有する者(以下「権利者」という。)は、第1項に掲げる書類の閲覧を請求することができる。

4 町長は、前項の請求があったときは正当な事由がある場合を除いてこれを拒んではいけない。

(委員)

第4条 町長は、事業の円滑を図るため町長の諮問機関として事業施行区域ごとに次の委員会を置くことができる。

(1) 執行委員会

(2) 評価委員会

(3) 換地委員会

2 前項各委員会の委員数は、別に定める。

3 委員は、事業施行区域ごとに書格者が互選し届出た者のうちから町長が委嘱する。

4 各委員会に委員長1名、副委員長1名を置き委員が互選するものとする。

5 副委員長は、あらかじめその互選により定められた順序に従い委員長に事故があるときは、その職務を代理し委員長が欠けたときはその職務を代行する。委員の任期は2年とし、委員長の任期は委員の任期中とする。

6 委員が欠けた場合は、速やかに第3項の規定により補充するものとし、その任期は前任者の残任期内とする。

(委員会)

第5条 委員会は、町長の諮問によるの外委員長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の請求があった場合に開催する。

2 委員会の招集は、委員長が行う。

3 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員会を招集するときは、あらかじめ町長に其の旨を通知しなければならない。

(委員会の議事)

第6条 委員会の議事は、委員の3分の2以上が出席し、その議決権の過半数によって決する。

2 町長及び役場職員は、委員会に出席し意見を述べることができる。

(執行委員会の職務)

第7条 執行委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議答申する。

(1) 事業計画の変更又は廃止に関する事項

(2) 工事執行に関する事項

(3) 経費の賦課徴収に関する事項

(4) その他工事の執行上必要な事項

(評価委員会の職務)

第8条 評価委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議答申する。

(1) 損失補償のため土地、その他物件又は権利の評価に関する事項

(2) 一時利用地指定による損失補償収益差額の徴収についての評価に関する事項

(3) 換地清算に用いる土地の価格評定に関する事項

(4) その他評価に関する事項

(換地委員会の職務)

第9条 換地委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議答申する。

(1) 一時利用地及びその使用開始日の指定に関する事項

(2) 換地計画に関する事項

(3) その他換地に関する事項

(一時利用地の指定)

第10条 法第3条資格者は、法第54条第4項の規定による公告前においては工事に支障を及ぼさない限りその権限に基づき使用又は収益している土地を使用し、又は収益することができる。ただし、従前の土地については、これを使用し、又は収益することができない場合は、町長は必要と認めるときは、換地委員会の意見に基づいて法第53条の5第1項の規定により一時利用地及びその使用開始の日を指定することができる。

(換地計画)

第11条 換地計画は、各工区ごとに、その工事完了後、町長が換地委員会の意見に基づいて案を作り法第52条第5項の会議に提出する。

(換地清算)

第12条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金額は、従前の土地の評定価格に配分額を加えた額と換地の評定価額の差額とする。

2 前項の配分額とは、換地の評定価額総額と従前の土地の評定額総額との差額を従前の土地の総地積で除して得た額に従前の地積を乗じて得た額に従前の土地の地積を乗じた額とする。

第13条 従前の土地各筆の評定価格は、工事着手前に評価委員会に諮り町長が案を作り当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議決を経なければならない。

第14条 換地として定めるべき土地の評定価格は、工事完了後遅滞なく評価委員会に諮り町長が案を作り前条の会議を経なければならない。

(損失補償)

第15条 法第122条第1項の規定による補償金の額は、被害者より損害見積額を提出させ、これを評価委員会に諮り町長がこれを定める。

第16条 法第3条資格者は、工作物その他土地改良施設について破損又は修繕を要する箇所があることを発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月25日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

地区の表示

大字

地域

第一工区

一色

正倉

小山町

第二工区

一色

正倉

小山町

小山町営土地改良事業執行規程

昭和41年11月29日 規程第2号

(昭和41年11月29日施行)