○小山町県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成10年9月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づく県営土地改良事業の分担金(以下(分担金」という。)及び法第91条の2第1項の規定に基づく県営土地改良事業の特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し、その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、県営土地改良事業によって利益を受ける者で、次に掲げるものから分担金を徴収する。

(1) 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者

(2) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、法第91条第2項の規定により、町が毎年度負担する純工事費に係る金額(以下「町負担金」という。)のうち、当該土地改良事業によって利益を受ける土地につき、その面積に応じて次表の左欄に掲げる事業の区分により、町負担金に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

事業名

割合

県営 中山間地域総合整備事業(ほ場整備)

15分の7.5

県営 ほ場整備 担い手育成型

20分の7.5

2 前項の分担金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(徴収金の時期等)

第4条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が定める。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、第2条の規定による分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部を減ずることができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 町長は、県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、工事の完了の公告(以下「完了公告」という。)の日の属する年度の翌年度の初日(ただし、完了公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日の属する年度の翌年度の初日とする。)から起算して8年を経過する日までの間に当該土地を当該土地改良事業計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び利益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 特別徴収金の額は、当該土地に係る第3条に規定する町負担金の額から分担金を差し引いた額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成10年9月24日 条例第25号

(平成10年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成10年9月24日 条例第25号