○小山町他用途利用米作況調整委員会設置要領

昭和63年12月6日

告示第50号

(設置)

第1条 他用途利用米の適正かつ円滑な出産出荷を図るため、基準収穫量の調整及び出来秋時の作況調整等を行う「小山町他用途利用米作況調整委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査・検討して小山町長(以下「町長」という。)に報告する。

(1) 基準収穫量調整

(2) 作況調整実務取引要領の策定

(3) 作況調整後の修正基準収穫量

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱又は任命する。

(1) 小山町役場 農林課長

(2) 御殿場農業協同組合 営農経済部長

(3) 御殿場農業協同組合 営農振興課長

(4) 東京農業共済組合 御殿場支所長

(5) 小山町農業委員会 事務局長

(6) 静岡食糧事務所沼津支所 支所長

(7) 農業試験場高冷地分場 分場長

(8) 東部農林事務所 事業調整課長

(9) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当然職として引き続くものとする。ただし、前条第2項第9号に該当する任期は、1年とする。

(委員長)

第5条 委員長は第3条第2項第1号の者とする。

2 委員長は会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長の要請に基づき委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、小山町役場農林課において処理する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成4年1月28日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成20年3月27日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

小山町他用途利用米作況調整委員会設置要領

昭和63年12月6日 告示第50号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
昭和63年12月6日 告示第50号
平成4年1月28日 告示第4号
平成20年3月27日 告示第25号