○小山町農業総合推進協議会設置要綱

平成9年6月26日

告示第34号

(設置)

第1条 農業関係機関及び農業関係団体並びに消費者団体が相互に連携し、農政の総合的かつ計画的な推進により、小山町の農業の健全な発展に寄与し、地域農業の振興と活性化を図るため、小山町農業総合推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を推進する。

(1) 町の農業振興基本方針に関すること。

(2) 生産性の向上等地域農業の振興に関すること。

(3) 農地の有効利用の推進に関すること。

(4) 担い手育成支援及び担い手育成支援アクションプログラムに関すること。

(5) 耕作放棄地再生利用に関すること。

(6) 有害鳥獣被害防止に関すること。

(7) 農業経営法人化支援に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の推進に関すること。

(9) その他地域農政の推進に必要な活動に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 町長及び副町長

(2) 町議会代表

(3) 町農業委員会代表

(4) 御殿場農業協同組合代表

(5) 東部農業共済組合代表

(6) 静岡県東部農林事務所代表

(7) 町経済産業部代表

(8) 町農業行政協力委員代表

(9) 町認定農業者協議会代表

(10) 駿東猟友会小山支部代表

(11) 消費者実践人参グループ代表

2 委員の任期は、当該職にある期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、次の役員を置き、会長は町長、副会長は議会代表及び農業委員会長とし、幹事及び監事は委員の互選により定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 幹事 8人以内

(4) 監事 2人

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 幹事は、事業の企画立案に当たるとともに、事業を遂行する。

4 監事は、会計を監査し、総会において報告する。

(総会)

第7条 総会は、会長が招集し、その議長となる。

2 総会は、半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 総会は、年1回開催する。ただし、必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(会議)

第8条 協議会に、次の会議を必要に応じて置く。

(1) 幹事会

(2) 専門部会

(3) 農業経営改善計画認定審査会

(4) 特別融資制度推進会議

(幹事会)

第9条 幹事会は、必要に応じて開催する。

(専門部会)

第10条 専門部会は、必要に応じて設置する。

2 専門部会は、所掌する事項について調査研究し、その推進に努める。

(農業経営改善計画認定審査会)

第11条 農業経営改善計画認定審査会は、農業経営改善計画が小山町農業経営基盤強化基本構想に照らし適当であるか審査する。

(特別融資制度推進会議)

第12条 特別融資制度推進会議は、農業資金が適正かつ円滑な融資であるか審査する。

(経費)

第13条 協議会の経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(小山町農業総合推進協議会規約の廃止)

2 小山町農業総合推進協議会規約(昭和61年小山町告示第36号)は、廃止する。

(平成12年5月19日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年2月4日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年2月2日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年6月9日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年2月17日告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年9月29日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第105号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第143号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

小山町農業総合推進協議会設置要綱

平成9年6月26日 告示第34号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成9年6月26日 告示第34号
平成12年5月19日 告示第42号
平成15年2月4日 告示第4号
平成16年2月2日 告示第5号
平成17年6月9日 告示第50号
平成18年2月17日 告示第15号
平成19年3月22日 告示第30号
平成22年3月11日 告示第24号
平成22年9月29日 告示第78号
平成27年12月28日 告示第105号
令和5年6月29日 告示第143号