○小山町農業委員会公印規程

昭和63年11月1日

農委告示第11―2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で、公印とは次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。

(規格及び保管)

第3条 公印の種類、名称、様式、寸法、使用区分、保管者及び個数は別表第1のとおりとし、その印文は別表第2のとおりとする。

(台帳)

第4条 農業委員会事務局に公印台帳(様式第1号)を備える。

2 事務局長は、公印の新調、改刻、又は廃止のつど必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(新調及び改廃)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止は、事務局長が会長の決裁を経て行う。

2 公印を新調し、改刻又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を告示しなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議書又は証明交付簿を保管者に提示し、承認を得た後使用しなければならない。

2 前項の場合、公印押印簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。ただし、証明交付簿により押印するとき、その他会長が特に認めた場合はこれによらないことができる。

(印影の印刷)

第7条 事務処理の能率を図るため、証票その他の文書で一時に多量に作成する場合その他特に必要があるときは、公印の押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 前項による印影は、縮小して印刷することもできる。

3 前2項の規定による印刷をするときは、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。

(公印の持ち出し)

第8条 特に必要があると認められるものについては、公印を持ち出し使用することができる。この場合においては、あらかじめ公印持ち出し承認願(様式第3号)により保管者の承認を受けなければならない。

(管守)

第9条 公印は公印箱に入れ、保管者が責任をもって保管しなければならない。

(事故報告)

第10条 公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、保管者は事故の内容、事務後の処理、顛末、その他必要な事項を記載した報告書を会長に提出しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第11条 不用となった旧公印は、直ちに事務局長に引き継がなければならない。

2 事務局長は、引き継ぎを受けた日から20年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した旧公印は、これを廃棄しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に使用した公印は、なお引き続き有効とする。

(平成12年11月15日農委告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

名称

様式

別表第2

寸法

ミリ

使用区分

保守者

個数

会印

委員会印

1

方18

委員会名をもってする文書

事務局長

1

職印

会長印

2

方18

会長名をもってする文書

1

職印

職務代理者印

3

方18

職務代理者名をもってする文書

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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小山町農業委員会公印規程

昭和63年11月1日 農業委員会告示第11号の2

(平成12年11月15日施行)