○小山町農業委員会会議規則

昭和63年11月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき、小山町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 総会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月開催するものとする。

3 臨時会は、必要がある場合において、その議案に限りこれを招集する。

(招集)

第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、告示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び告示は、原則として総会の開催日の3日前までにしなければならない。

3 会長は、農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により小山町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に報告を求める場合は、推進委員に対して、総会の日時、場所及び関係する事項を通知するものとする。

4 推進委員は、農業委員会等に関する法律第29条第2項の規定により意見を述べるために総会に出席する場合は、あらかじめ会長に通知しなければならない。

5 会長は、前項の規定による通知を受けたときは、第1項に規定する招集の際に、当該推進委員に対して、第3項の規定に準じて通知するものとする。

(総会の議長)

第4条 総会の議長は、会長が当たる。

(参集)

第5条 委員並びに第3条第3項及び第4項の規定により総会へ出席する推進委員(以下「出席推進委員」という。)は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員及び出席推進委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名票を付ける。

(総会の開閉)

第8条 開会、散会、延会、中止又は休息は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休息を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第9条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第10条 議長は、総会に付する事項を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事項を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第12条 総会において議案が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第13条 委員及び出席推進委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、全て簡明にし、議題の範囲を越えてはならない。

(動議)

第14条 動議は、この規則において特に定めのある場合を除き、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第16条 他の議案に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 総会の議題となった議案を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第18条 議長は、採決をしようとするときは、採決に付する議案を宣告しなければならない。

2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、挙手による。

2 議長が採決をしようとするときは、議案を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定し、可否の結果を宣告しなければならない。

3 議長が必要と認めるとき、又は出席委員3人以上の要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決しなければならない。

4 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第20条 議長は前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、前条の方法により採決しなければならない。

(議事録)

第21条 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 出席推進委員の氏名

(4) 職務のため総会に出席した者の職氏名

(5) 説明のため総会に出席した者の職氏名

(6) 総会に付した事項及び議事の経過

(7) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(8) その他議長が必要と認めた事項

2 議事録は、総会において指名した2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴の手続)

第22条 総会を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢及び職業を別に定める傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の禁止)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 刃物、棒その他の人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(3) 鉢巻き、たすき、腕章(報道機関は除く。)、ヘルメット等を着用している者

(4) 異様な服装をしている者

(5) ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、議長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第24条 議長は、傍聴席が満員になったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴の心得)

第25条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(4) 鉢巻き、たすき等を着用し、又は示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は総会の妨げとなるような行為をしないこと。

2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従い傍聴しなければならない。

(傍聴人の退場)

第26条 議長は、傍聴人がこの規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、同日再び総会を傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月20日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

小山町農業委員会会議規則

昭和63年11月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)