○小山町墓地、埋葬等に関する規則

平成11年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等の申請の手続、当該経営の許可等に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(2) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、その法人の規則又は定款の写し及び登記簿の謄本並びに許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(3) 墓地等の位置図及び付近の略図

(4) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本、公図の写し及び求積図

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 収支予算書その他の墓地等の経営に関する書類

(7) 墓地にあっては、その区域及び施設等の配置を明らかにした平面図

(8) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により、墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる書類及び図面

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬済みであることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる書類及び図面

(2) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本及び公図の写し

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬済みであることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに、みなし許可届(様式第4号)に都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条の規定による事業計画の認可を受けたことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(墓地の構造設備)

第7条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。ただし、構造設備が特殊であり必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(3) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。ただし、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 5ヘクタール以上の墓地(墓地を拡張する場合において、既存の部分の面積に拡張する部分の面積を加えて5ヘクタール以上となるときは、その拡張する部分に限る。)は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。

(2) 墓地の周囲には、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。

(3) 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。

(納骨堂の構造設備)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 耐火構造であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 施錠設備が設けられていること。

(4) 礼拝に必要な施設、管理事務所、休憩所、便所及び駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(火葬場の構造設備)

第10条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、周辺の景観と調和した垣根等が設けられていること。

(2) 火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。

(3) 霊安所及び残灰庫が設けられていること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、便所及び駐車場が設けられていること。

(墓地の工事完了の届出等)

第11条 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、墓地の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地工事完了届(様式第5号)を町長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、支障がないと認めるときは、墓地工事完了検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

3 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、前項の検査を受けた後でなければ、その墓地を使用してはならない。

(住所等の変更の届出)

第12条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、住所等変更届(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 墓地等の名称

(許可書の交付)

第13条 町長は、次の各号に掲げる申請に基づいて許可をしたときは、それぞれ当該各号に定める許可書を、当該申請者に交付するものとする。

(1) 第2条に規定する墓地の経営の許可の申請 墓地経営許可書(様式第8号)

(2) 第2条に規定する納骨堂の経営の許可の申請 納骨堂経営許可書(様式第9号)

(3) 第2条に規定する火葬場の経営の許可の申請 火葬場経営許可書(様式第10号)

(4) 第3条に規定する墓地の変更の許可の申請 墓地変更許可書(様式第11号)

(5) 第3条に規定する納骨堂の変更の許可の申請 納骨堂変更許可書(様式第12号)

(6) 第3条に規定する火葬場の変更の許可の申請 火葬場変更許可書(様式第13号)

(7) 第4条に規定する墓地の廃止の許可の申請 墓地廃止許可書(様式第14号)

(8) 第4条に規定する納骨堂の廃止の許可の申請 納骨堂廃止許可書(様式第15号)

(9) 第4条に規定する火葬場の廃止の許可の申請 火葬場廃止許可書(様式第16号)

(書類の提出)

第14条 この規則の規定により、提出する書類は正本1部、副本1部とし、許可書交付時に副本を控えとして申請者に返却する。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する墓地等の区域又は施設については、それらを変更する場合を除き、第6条から第10条までの規定は適用しない。

(平成20年9月9日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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小山町墓地、埋葬等に関する規則

平成11年3月18日 規則第7号

(平成20年12月1日施行)