○小山町廃棄物減量等推進員設置要綱

平成8年10月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 小山町は、ごみの減量化及び資源化並びに環境美化について、地域との連携をとりながら町民のごみ問題に対する意識の高揚を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8の規定に基づき小山町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)をボランティアとして委嘱するものとし、その委嘱方法、活動内容その他必要事項についてこの要綱で定める。

(推進員の委嘱)

第2条 推進員は、社会的信望があり、かつ、ごみの適正処理に熱意と識見を有し、ごみ減量等のための幅広い活動が期待できる者として、地区から推薦を受けた者又は環境衛生自治推進協議会委員の内から町長が委嘱する。

2 町長は、推進員を委嘱したときは、その者に対し、小山町廃棄物減量等推進員証(様式第1号)を交付する。

(推進員の任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の活動)

第4条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) ごみの減量化及び資源化並びに環境美化の推進に関する活動

(2) ごみ集積所における分別及び排出マナーの指導

(3) 資源ごみ集団回収等の資源化活動の推進指導

(4) 不法投棄その他ごみの不適正処理に関する町への通報

(5) その他、町のごみ減量等の施策への協力

(活動状況の報告)

第5条 推進員は、毎月の活動状況を小山町廃棄物減量等推進員活動状況報告書(様式第2号)により、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(報告会等の開催)

第6条 町長は、推進員の活動に関する報告会及び推進員の研修会を、それぞれ年1回以上開催するものとする。

(推進員に対する支援)

第7条 町長は、推進員の活動を支援するため、予算の範囲内において傷害保険等への加入、衣服等の支給その他必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この規則施行後の最初の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず委嘱の日から平成10年3月31日までとする。

(平成22年3月8日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小山町廃棄物減量等推進員設置要綱

平成8年10月24日 告示第43号

(平成22年3月8日施行)