○小山町化製場等に関する法律に基づく事務取扱いに関する規則

平成11年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)に基づき小山町が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可等)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により、許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、前項の申請書に記載した事項を変更したとき、又は死亡獣畜取扱場以外における処理を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に、その旨を死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請事項変更・停止・廃止届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定により、死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場設置許可申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認済証の写し

(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図

(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本

(工事完成届)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、その死亡獣畜取扱場の設置又は変更の工事が完成したときは、10日以内に、その旨を死亡獣畜取扱場設置・変更工事完成届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第5条 法第3条第2項の規定による変更の届出は、死亡獣畜取扱場構造設備・埋却区域変更届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

2 前項の場合においては、変更後の施設の構造設備の平面図及び立面図を添付しなければならない。

(死亡獣畜取扱場設置許可申請事項の変更の届出)

第6条 設置者は、次に掲げる事項を変更したときは、10日以内に、その旨を死亡獣畜取扱場設置許可申請事項変更届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 管理者の氏名及び住所

(死亡獣畜取扱場の経営の停止又は廃止の届出)

第7条 設置者は、死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を死亡獣畜取扱場経営停止・廃止届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(処理届)

第8条 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を処理しようとするときは、その旨を死亡獣畜処理届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出ようとするときは、獣医師の当該死亡獣畜に係る診断書又は検案書を添付しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可の届出)

第9条 法第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養・収容の許可申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書の写し

(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図

(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本

(動物の飼養又は収容の変更の届出)

第10条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養・収容届(様式第10号)により、町長に届け出るものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 施設の周辺300メートル以内の見取図

(2) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図

(3) 届出者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本

(動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止)

第11条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、動物を飼養し、若しくは収容することを停止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を動物の飼養・収容の停止・廃止届(様式第11号)により、町長に届け出なければならない。

(許可票)

第12条 町長は、法第9条第1項の規定により許可したとき及び法第9条第4項の規定により届出を受理したときは、畜舎許可票(様式第12号)を交付するものとする。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、法第3条又は法第9条第1項の規定により受けた許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡したとき。

(2) 法人が解散したとき。

(3) 施設を他人に譲渡したとき。

(4) 施設の全部又は相当の部分が消滅したとき。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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小山町化製場等に関する法律に基づく事務取扱いに関する規則

平成11年3月18日 規則第8号

(平成12年3月23日施行)