○小山町狂犬病予防法に関する規則

平成12年3月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 省令第3条の申請書 様式第1号

(2) 省令第8条第1項の届出書 様式第2号

(3) 省令第9条の届出書 様式第3号

(4) 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の申請書 様式第4号

(予防注射の期日等の告示)

第3条 町長は、省令第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射の期日及び場所をあらかじめ告示する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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小山町狂犬病予防法に関する規則

平成12年3月23日 規則第19号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月23日 規則第19号