○小山町飼い犬条例
昭和41年6月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定するものを除くほか、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(所有者等の義務)
第3条 所有者等は、飼い犬を飼育管理している場所においては、その飼い犬の性質、形態等に応じて囲いの中に飼い、又は鎖でつなぐ等の方法で、飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしておかなければならない。
2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ連れ出してはならない。
3 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱又は鎖をつけて保持しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 幼犬等で、人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。
(2) 狩猟又は犯罪の捜査のために使用するとき。
(3) 人畜その他に害を加えるおそれのない場所で、訓練し、運動させ又は競技等をさせるとき。
(4) 人畜その他に害を加えるおそれのない方法で、移動させるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が認めたとき。
4 所有者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ふんの処理用具を携行しないで、飼い犬を散歩させること。
(2) 自ら飼い犬が排泄したふんを放置すること。
(措置命令)
第4条 町長は、前条の規定に違反していると認めるときは、その所有者等に対して、被害を防止するため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、人畜その他に害を加えた飼い犬又はかむ癖のある飼い犬の所有者に対し、被害を防止するため必要な限度において、飼い犬に口輪をかけ又は飼い犬をおりに入れる等の措置をとることを命ずることができる。
(飼い犬が人をかんだ届出)
第5条 飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の所有者等は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、当該職員をして、飼い犬を飼育している場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第5条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
(2) 前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して、虚偽の陳述をした者
附則
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第12号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。