○小山町地下水等汚染防止対策委員会設置要綱
平成2年12月28日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町地下水等汚染防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営、所管事項等、委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱の「地下水の汚染」とは、有害物質又は環境汚染のおそれのある物質によって、地下水、湧水、河川、土壌等(以下「地下水等」という。)が汚染されることをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 地下水等の汚染の調査に関すること。
(2) 地下水等の汚染の防止対策に関すること。
(3) 地下水等の利用者に対する指導に関すること。
(4) その他地下水等の汚染防止対策に関し必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) くらし環境課長
(3) 企画政策課長
(4) フロンティア推進課長
(5) 上下水道課長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって当てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、必要があるときは、委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 この委員会の事務局は、町長の定める課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成2年11月27日から適用する。
附則(平成12年3月7日告示第11号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日告示第60号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。