○小山町市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和42年12月26日
規則第12号
小山町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町国民健康保険条例(平成12年小山町条例第29号)第2条第2項の規定に基づき、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し、委員の委嘱その他必要な事項を定める。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益を代表する者のうちから町長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の事項について町長の諮問に応じ意見を答申する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決を行うことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に行われる協議会は、第4条第2項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。
附則(昭和46年10月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和60年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月27日規則第8号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。