○小山町心身障害児(者)デイサービス事業実施要綱

平成7年3月20日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅心身障害児(者)に対し、通園・通所により児童福祉施設又は知的障害者援護施設を利用して日常訓練等を行うことによって、心身障害児(者)及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として、町が実施する心身障害児(者)デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 デイサービス事業の対象者は、小山町内に居住する在宅の心身障害児(者)であって、通園・通所になじむ者とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、知的障害児通園施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設を経営する社会福祉法人に対し、デイサービス事業の実施を委託するものとする。

2 前項の規定によりデイサービス事業の実施を受託した社会福祉法人(以下「実施法人」という。)は、その経営する施設の機能を活用して実施するものとする。

(帳簿等の整備)

第4条 実施法人は、心身障害児(者)デイサービス事業記録票(様式第1号)を作成し、指導訓練の経過を記録するものとする。

(事業内容)

第5条 デイサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 指導訓練の内容

 日常生活の基本的動作に関すること。

 機能回復訓練に関すること。

 作業指導に関すること。

 健康管理に関すること。

 その他施設において必要と認めること。

(2) 利用回数

デイサービス事業の回数は、利用者1人につき週2回以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用者の申請及び決定)

第6条 デイサービス事業を希望する者又は保護者(以下「利用者等」という。)は、心身障害児(者)デイサービス事業実施依頼書(様式第2号)を実施法人に提出しなければならない。

2 デイサービス事業実施依頼書の提出を受けた実施法人は、町長に対し心身障害児(者)デイサービス事業計画通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

3 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、利用の必要性等を判断して利用の可否を決定するものとする。

4 町長は、利用の可否を決定し心身障害児(者)デイサービス事業実施承諾(不承諾)通知書(様式第4号)を実施法人に通知するものとする。

(事業の中止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係るデイサービス事業を中止することができる。

(1) 施設入所その他やむを得ない事情によりデイサービス事業の実施が困難と認められるとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要が生じたとき。

2 町長は、前項の規定によりデイサービス事業を中止するときは、実施法人に対し心身障害児(者)デイサービス事業中止通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(費用負担)

第8条 町長は、第6条第3項の規定によりデイサービス事業を決定した者にかかわる経費について、別に定める費用を負担するものとする。また利用者は、直接実施法人に支払うものとする。

(報告)

第9条 町長は、デイサービス事業の実施に関する事項について、実施法人に対し必要に応じて報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

小山町心身障害児(者)デイサービス事業実施要綱

平成7年3月20日 告示第16号

(平成7年3月20日施行)