○身体障害者措置費費用徴収事務取扱要綱

平成5年9月7日

告示第54号

第1 趣旨

この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条第2項の措置をとった場合における、法第38条第1項及び小山町身体障害者福祉法施行細則(平成5年小山町規則第15号。以下「施行細則」という。)第6条第1項の規定による本人又はその扶養義務者からの費用徴収の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の申告等

(1) 町長は、入所者から収入申告書(様式第1号)を領収書等金額の確認できる書類を添付のうえ施設を経由して毎年5月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに提出させるものとする。

(2) 町長は、扶養義務者から源泉徴収票の写し等所得税課税額(市町村民税課税額)が明らかになる書類、家族及び課税額調書(様式第2号)及び費用負担状況申告書(様式第3号)を毎年5月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに提出させるものとする。

第3 費用徴収額の決定

(1) 町長は、提出された収入申告書等の審査、調査を行うとともに、必要に応じ関係機関等への照会を行う。なお、収入申告書等が提出されない場合、又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合には、入所者、扶養義務者、施設、又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとする。

(2) 町長は、階層区分認定表(様式第4号)を用いて、施行細則第6条第1項に基づく徴収基準により、費用徴収額を決定し、常にその結果を整備しておかなければならない。

第4 調定等

(1) 町長は、第3の(2)により決定した費用徴収額に基づき調定する。

(2) 徴収金の納入期限は翌月の末日とする。

第5 徴収金の欠損処分

(1) 主管課長は、入所者又はその扶養義務者について地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定に該当するときは、身体障害者措置費納入金納入義務者調査書(様式第5号)を作成する。

(2) 主管課長は、(1)により作成した調査書に基づき、不納欠損処分一覧表(様式第6号)及び不納欠損処分集計表(様式第7号)を作成し、会計管理者の決裁を受けるものとする。

第6 施設への協力依頼

町長は、施設が収入申告書の提出等について入所者に対して便宜を図るよう協力依頼をするものとする。

第7 その他

(1) 施行細則第6条第1項に基づく徴収基準の取扱及び費用徴収額の決定に誤りがあった場合の取扱い等は、「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和61年6月3日付社更第112号厚生省社会局長通知)及び「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和61年6月3日付社更第113号厚生省社会局更生課長通知)を準用する。

(2) 費用徴収の対象となる扶養義務者は、費用負担状況申告書に記載した事項に変更が生じた場合は、費用負担状況変更申告書(様式第8号)を町長へ提出するものとする。

(3) 年度中途で収入や必要経費に著しい変動がある場合等で、徴収金の階層区分の変更申し立てがあった場合は、第2に準じた申告書等に所要事項を記入させ、その妥当性を判断のうえ階層区分の変更等を行う。

この告示は、公示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条、第8条及び第12条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成22年5月21日告示第55号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前において、既に行われた手続等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

様式 略

身体障害者措置費費用徴収事務取扱要綱

平成5年9月7日 告示第54号

(平成22年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年9月7日 告示第54号
平成19年3月22日 告示第30号
平成22年5月21日 告示第55号