○小山町はり、灸、マッサージ治療費助成事業実施要綱

平成9年3月3日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、はり、灸、マッサージ治療費(以下「治療費」という。)の一部を助成することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 治療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、4月1日現在、満65歳以上で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(助成の申請等)

第3条 対象者が治療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ、小山町はり、灸、マッサージ治療費助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、小山町はり、灸、マッサージ治療費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(助成の額)

第4条 治療費の助成を受けることができる額は、助成券1枚につき1,000円とする。

2 助成券は、対象者1人につき年間5枚を交付する。

(助成券の使用)

第5条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、町内のはり、灸又はマッサージ治療所のうち、町長が指定する治療所(以下「治療所」という。)において治療を受けるときに、助成券を使用することができる。

2 助成券の使用は、1回の治療につき1枚とする。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

(資格の喪失)

第7条 受給者が、本町の住民基本台帳に記録されなくなったときは、助成を受ける資格を喪失する。

2 前項の場合において、受給者又はその代理人は、使用していない助成券を速やかに町長に返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 助成券は、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(治療費の請求)

第9条 治療所は、助成券により治療をした場合は、当該月分を翌月の10日までに、小山町はり、灸、マッサージ治療費請求書(様式第3号)に、受け取った助成券を添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに支払うものとする。

(助成券等の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成券の交付を受け、又は助成を受けた者があるときは、その者から助成券又は助成券に相当する治療費を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月24日告示第15号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月24日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町はり、灸、マッサージ治療費助成事業実施要綱

平成9年3月3日 告示第6号

(令和4年2月24日施行)