○老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱

平成5年9月7日

告示第50号

第1 趣旨

この要綱は、老人福祉法施行細則(平成5年小山町規則第14号)による老人ホーム入所者又はその扶養義務者からの費用徴収の事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の申告等

1 入所者は、毎年4月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに様式第1号による収入申告書に収入額、必要経費の額を記入し、領収書等金額の確認できる書類を添付のうえ、老人ホームを経由して町長へ提出する。

2 扶養義務者は、毎年4月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに源泉徴収票の写し等所得税課税額(市町村民税課税額)が明らかになる書類及び様式第2号による費用徴収状況申告書を町長へ提出する。

3 費用徴収の対象となる扶養義務者は、費用徴収状況申告書に記載した事項に変更が生じた場合は、様式第3号による費用徴収状況変更申告書を町長へ提出する。

第3 費用徴収額の決定

1 町長は、提出された収入申告書等の審査、調査を行うとともに、必要に応じ関係機関等への照会を行う。なお、収入申告書等が提出されない場合、又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合には、入所者、扶養義務者、老人ホーム又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとする。

2 町長は、1の結果に基づき費用徴収額を決定し、様式第4号による老人ホーム費用徴収額決定通知書を入所者又は費用徴収の対象となる扶養義務者に送付する。

第4 納入等

1 町長は、決定した費用徴収額に基づき調定を行う。

2 入所者又は費用徴収の対象となる扶養義務者は、納入すべき金額を納入通知書により指定された金融機関へ翌月の末日までに払いこむ。

第5 老人ホームの協力

町長は、老人ホームが次の事務について、入所者に対して便宜を図るよう老人ホームと十分連絡調整を行う。

(1) 老人ホームあてに一括送付された収入申告書の各入所者への配布

(2) 収入申告書の記入についての入所者への説明

(3) 入所者から申出があった場合における収入申告書の記入

(4) 収入申告書の取りまとめ及び市町村への送付

(5) 老人ホームあてに一括送付された老人ホーム費用徴収額決定通知書及び納入通知書の各入所者への配布

(6) 入所者から申出があった場合における徴収金の納入

第6 一括納入

第5の第5号及び第6号の規定に関わらず、町長から入所者全員の費用徴収額一覧並びに入所者を一括した老人ホーム費用徴収額決定通知書及び納入通知書を送付された場合において、老人ホームの長は、各入所者に対して費用徴収額を説明するとともに、徴収金を納入する。

第7 その他

1 この要綱における「収入額」、「必要経費」、及び「扶養義務者」の取扱い並びに費用徴収額の決定に誤りがあった場合の取扱い等は、「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和63年5月27日付け社老第74号厚生省社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和63年5月27日付け社老第75号厚生省社会局老人福祉課長通知)を準用する。

2 年度中途で収入や必要経費に著しい変動がある場合等で、徴収金の階層区分の変更の申し立てがあった場合は、第2の1に準じた申告書に所要事項を記入させ、その妥当性を判断のうえ階層区分の変更等を行う。

この告示は、公示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(令和2年3月5日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

様式 略

老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱

平成5年9月7日 告示第50号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年9月7日 告示第50号
令和2年3月5日 告示第20号