○小山町母子栄養食品支給要綱
平成2年8月25日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条の規定に基づき、妊産婦及び乳幼児の栄養強化に必要な食品(以下「母子栄養食品」という。)を無償で支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 母子栄養食品の支給を受けることのできる者(以下「支給対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかの世帯に属する妊産婦及び乳幼児とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 町民税非課税世帯
(3) 所得税非課税世帯
(4) 災害等により、特に生活に困窮していると認められる世帯
(5) その他町長が必要と認めた世帯
(支給品目)
第3条 母子栄養食品は、牛乳又は乳製品(以下「牛乳等」という。)とする。
(支給の基準量)
第4条 牛乳の支給量は、妊産婦又は乳幼児1人1日当たり200ccとし、乳製品の支給量は、牛乳の支給に要する金額を基として換算したものをもって1か月間の支給量とする。
(支給方法)
第5条 母子栄養食品の支給は、町長が牛乳等の販売業者に委託して行うものとする。
(支給開始日等)
第6条 母子栄養食品の支給開始日及び支給期間は、次の各号による。
(1) 妊婦
出産予定日前6か月以内において、母子栄養食品の支給を決定した日の属する月の翌月の初日から支給を開始し、出産した日の属する月の末日までとする。
(2) 産婦
出産した日の属する月の翌月の初日から3か月間とする。
(3) 乳幼児
ア 出産後4か月目の属する月の初日から9か月間とする。ただし、乳幼児の健康状態等により特に支給開始日を遅延する必要があると町長が認めたときは、6か月の範囲内で変更することができる。
イ 乳幼児の発育状態等により特に支給期間を延期する必要があると町長が認めたときは、支給期間を6か月の範囲内で延長することができる。
(支給申請)
第7条 母子栄養食品の支給を受けようとする妊産婦又は乳幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、母子栄養食品支給申請書(様式第1号)に母子健康手帳を添えて提出しなければならない。
2 妊産婦の牛乳等の受給を終え、引き続いて乳幼児について牛乳等の支給を受けようとするものにあっては、当該乳幼児に係る申請書の提出は、母子手帳を提示することにより省略することができる。
(支給の方法)
第10条 第8条に規定する決定通知書を受けた申請者は、委託販売業者に決定通知書を提示し、牛乳等の支給を受けるものとする。
(支給の停止)
第11条 現に牛乳等の支給を受けている支給対象者(以下「利用者」という。)が死亡又は転出等により受給資格を失った場合は、その日から支給を停止する。
(届出事項)
第13条 利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項について町長に届け出なければならない。
(1) 妊婦として受給を受けていた者が出産したとき。
(2) 利用者が居住地を変更するとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) その他町長が必要と認めること。
(遵守事項)
第14条 利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受給を受けた牛乳等を他人に譲り渡す等これを不正に使用してはならない。
(2) 母子栄養食品の受給に関して町長の指示に従わなければならない。
(支給台帳)
第15条 町長は、母子栄養食品支給台帳(様式第6号)を備え、母子栄養食品の支給決定等所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
2 支給台帳は、支給期間満了後5か年間保存するものとする。
(個人情報)
第16条 委託販売業者及びその他事業に係る者(以下「委託販売業者等」という。)は、業務上知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委託販売業者等は、個人情報の漏えい防止及び適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 公示日以前に支給申請のあったものは、従前の例による。
附則(令和3年3月19日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。