○小山町災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月1日
条例第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波その他異状な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により、生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にしその他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が、死亡当時においてその死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 町は、災害により、次条の表左欄に掲げる被害を受けた世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
被害の種類及び程度 | 金額 |
(1) 世帯主の1か月以上の負傷 | 150万円 |
(2) 家財等の損傷 |
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ア 家財等の3分の1以上の損傷 | 150万円 |
イ 住居の半壊 | 170万円 |
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) | 250万円 |
エ 住居全体の滅失又は流失 | 350万円 |
(3) (1)と(2)が重複した場合 |
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ア (1)と(2)のアが重複した場合 | 250万円 |
イ (1)と(2)のイが重複した場合 | 270万円 |
ウ (1)と(2)のウが重複した場合 | 350万円 |
(4) 次のいずれかの事由の一に該当する場合であつて、被災した住居を立て直すに際し、残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別な場合 |
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ア (2)のイの場合 | 250万円 |
イ (2)のウの場合 | 350万円 |
ウ (3)のイの場合 | 350万円 |
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。
(利率及び保証人)
第14条 災害援護資金は、その利率を延滞の場合を除き年零パーセントとする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(見舞金等の支給)
第16条 町は、災害(火災を含む。)により住家に被害を受けた世帯主に対し、次の表に定める基準により見舞金を支給する。ただし、世帯主又は同居人の故意により生じた場合は支給しない。
区分 | 金額 |
一部損傷 | 1万円 |
床上浸水 | |
半焼及び半壊 | 3万円 |
全焼、全壊及び流失 | 5万円 |
(註) 1 店舗住宅は、住家とみなす。
2 火災の焼損の程度は、火災報告取扱要領の規定を適用する。
3 住家が、借家の場合の見舞金は、家主及び借主にそれぞれ上表の2分の1の額を支給する。
4 仮設住宅の場合は、上表の2分の1以下の額とし、実態に基づき町長が定める。
2 火災により死亡したときは、その者の遺族に対し、次の基準により弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の故意により生じた場合は支給しない。
(1) 死亡した者が世帯主のとき 10万円
(2) 死亡した者が世帯主以外のとき 5万円
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和54年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日以後に発生した災害に係る町貸付金から適用する。
附則(昭和54年10月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月19日から適用する。
附則(昭和56年9月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日以後に発生した災害に係る貸付金から適用する。
附則(昭和58年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和58年3月1日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和61年7月10日以後に発生した災害にかかる貸付金から適用する。
附則(昭和63年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和63年6月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成7年1月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(平成23年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。