○小山町民生委員推せん会規則

昭和56年12月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により小山町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推せん会の委員の定数は、14人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推せん会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町民生委員推せん会規則

昭和56年12月1日 規則第5号

(昭和56年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年12月1日 規則第5号