○小山町生涯学習推進委員会要綱

平成2年8月25日

告示第40号

(設置)

第1条 小山町の生涯学習を推進するため、小山町教育振興基本計画に基づき小山町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習推進町民会議に関すること。

(2) 生涯学習の重点推進事業に関すること。

(3) 生涯学習事業の研究と調査に関すること。

(4) 生涯学習施設の運営に関すること。

(5) その他特に重要な生涯学習推進事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、社会教育委員のほか、町長が定める団体の代表者及び課長等をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会の委員長は、副町長をもって充て、会務を掌理する。

2 副委員長は、教育長及び社会教育委員長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年8月20日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年3月9日告示第17号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日告示第38号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町生涯学習推進委員会要綱

平成2年8月25日 告示第40号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年8月25日 告示第40号
平成8年8月20日 告示第29号
平成12年3月9日 告示第17号
平成13年7月2日 告示第38号
平成19年3月22日 告示第30号
平成28年6月23日 告示第79号
令和3年3月29日 告示第63号