○小山町生涯学習推進委員会要綱
平成2年8月25日
告示第40号
(設置)
第1条 小山町の生涯学習を推進するため、小山町教育振興基本計画に基づき小山町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進町民会議に関すること。
(2) 生涯学習の重点推進事業に関すること。
(3) 生涯学習事業の研究と調査に関すること。
(4) 生涯学習施設の運営に関すること。
(5) その他特に重要な生涯学習推進事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、社会教育委員のほか、町長が定める団体の代表者及び課長等をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長は、副町長をもって充て、会務を掌理する。
2 副委員長は、教育長及び社会教育委員長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成8年8月20日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成12年3月9日告示第17号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。