○小山町青少年補導員設置規則

昭和50年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、青少年の育成保護に関し補導活動並びに相談を総合的かつ効果的に推進するため青少年補導員を置き、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 青少年補導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の補導活動に関すること。

(2) 青少年の相談に関すること。

(3) 青少年関係機関及び団体等との連絡に関すること。

(4) 青少年補導員相互の連絡を保つため必要に応じて連絡会議を開くこと。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(定数)

第3条 青少年補導員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第4条 青少年補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の青少年補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 青少年補導員は、青少年の育成保護に関し熱意のある町民の中から町長が委嘱する。

(服務)

第6条 青少年補導員は、その職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(研修)

第7条 青少年補導員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に努める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

小山町青少年補導員設置規則

昭和50年4月1日 規則第6号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第6号