○小山町社会教育指導員設置規則
昭和48年4月27日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての指導、相談、又は社会教育関係団体の育成、指導等に当たる。
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は、妨げない。その場合通算年数3年を超えないものとする。
(服務)
第5条 指導員は、職務の遂行に当たっては、教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(解任)
第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 勤務成績が悪い場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに従えない場合
(3) 指導員としてふさわしくない言動のあった場合
(4) 制度の廃止又は予算の減少により設置の必要がなくなった場合
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。