○小山町教育支援委員会規則

昭和62年8月26日

教委規則第2号

(設置)

第1条 小山町立小中学校に在籍する児童生徒並びに就学前の児童で、障害を有する者の特別支援学校及び特別支援学級(以下これらを「特別支援学級等」という。)への就学及び支援の適正を期するため、小山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 特別支援学級等への就学の適否及び支援に関すること。

(2) 静岡県就学支援委員会との連絡及び調整に関すること。

(3) 障害児の就学に関する諸問題の調査、研究等に関すること。

(4) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条 委員会は、35人以内の委員で組織する。

(任命)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係教育機関の教職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学校医代表者

(5) 民生委員児童委員代表者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(任務)

第7条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第8条 委員会の下に専門の事項を調査するため専門部会を置く。

2 専門部会は、委員会の委員のうちから、必要に応じて委員長が指名する者をもって構成する。

3 専門部会は、町内の小学校、中学校及びこども園並びに関係施設から提出された調査資料をもとに、第2条の職務に基づき、県の専門調査を受ける児童生徒及び就学前児童か、特別支援学級への入級が適切である児童生徒及び就学前児童かを、専門的見地をもって審査する。

4 専門部会は、前項の規定による審査の内容を委員会に報告する。

(役員会)

第9条 委員会に委員会の円滑な運営を図るとともに、専門部会との連絡及び調整を行うため、役員会を置く。

2 役員会は、委員長、副委員長及び委員会の委員のうちから必要に応じて教育委員会教育長の指名する者をもって構成する。

3 役員会は、委員会の決議により、特別支援学級等への就学の適否及び支援に関することを決定できるものとする。

(会議)

第10条 委員会、専門部会及び役員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会の定める課において行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際までの会の運営その他については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成元年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年4月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日教委規則第5号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小山町教育支援委員会規則

昭和62年8月26日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年8月26日 教育委員会規則第2号
平成元年3月30日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第8号
平成17年4月27日 教育委員会規則第5号
平成19年3月12日 教育委員会規則第2号
平成19年5月30日 教育委員会規則第4号
平成20年2月29日 教育委員会規則第4号
平成20年11月20日 教育委員会規則第8号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年9月1日 教育委員会規則第5号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和2年2月12日 教育委員会規則第1号