○小山町立学校教職員の自家用車の公務使用に関する要領

平成11年2月16日

教委訓令第1号

(使用承認基準)

第2条 要綱第3条第1項ただし書については、次の各号に定めるところによる。

(1) 「公務の円滑な執行に資する」ことについては、所属長の判断により認めるものであるが、効率性だけを重視することのないよう、また、運転用務のみとならないよう十分配慮する必要があること。

(2) 「自家用車の使用がやむを得ないと認めた」用務としては、次に掲げるものとする。

 災害の発生又は負傷者の輸送等のため緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認めた場合

 公金等の受領又は多量の機器材その他の物品を運搬する場合

 及びのほか、次に掲げる用務で公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(ア) 各種研修会等への出席

(イ) 学校行事等の事前調査

(ウ) 在宅等児童・生徒に対する訪問教育指導又は就学指導

(エ) 校外での生徒指導

(オ) 家庭訪問や就職のための企業訪問

(カ) その他公務の遂行上特に必要と認めた用務

(使用承認の制限)

第3条 要綱第4条第10号の緊急等の場合とは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行う場合

(2) 非常災害等における緊急保護を行う場合

(3) その他緊急やむを得ない事情がある場合

(申請事項の変更)

第4条 要綱第5条第2項により変更が生じたことを証する書類が提出された場合は、提出済の申請書兼承諾書に変更内容を記入するとともに、変更が生じたことを証する書類を添付する。

(旅費の支給)

第5条 要綱第9条の旅費の支給は、次の各号のとおり取り扱うこととする。

(1) 自家用車の公務使用に係る交通費は、走行距離に応じて算出した車賃とする。

(2) 要綱第5条第2項の規定により、自家用車に同乗することを承認された職員に係る車賃については、公用車による旅行の規定に準じて支給しない。

(3) 旅行命令簿に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」をチェックする。

(その他)

第6条 この要領に定めのない事項について、所属長は、その都度小山町教育委員会と協議するものとする。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年2月22日教委訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

小山町立学校教職員の自家用車の公務使用に関する要領

平成11年2月16日 教育委員会訓令第1号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年2月16日 教育委員会訓令第1号
平成28年2月5日 教育委員会訓令第2号
平成31年2月22日 教育委員会訓令第5号