○小山町立学校教職員の自家用車の公務使用に関する要領
平成11年2月16日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、小山町立学校教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱(平成11年小山町教委告示第3号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用承認基準)
第2条 要綱第3条第1項ただし書については、次の各号に定めるところによる。
(1) 「公務の円滑な執行に資する」ことについては、所属長の判断により認めるものであるが、効率性だけを重視することのないよう、また、運転用務のみとならないよう十分配慮する必要があること。
(2) 「自家用車の使用がやむを得ないと認めた」用務としては、次に掲げるものとする。
ア 災害の発生又は負傷者の輸送等のため緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認めた場合
イ 公金等の受領又は多量の機器材その他の物品を運搬する場合
(ア) 各種研修会等への出席
(イ) 学校行事等の事前調査
(ウ) 在宅等児童・生徒に対する訪問教育指導又は就学指導
(エ) 校外での生徒指導
(オ) 家庭訪問や就職のための企業訪問
(カ) その他公務の遂行上特に必要と認めた用務
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行う場合
(2) 非常災害等における緊急保護を行う場合
(3) その他緊急やむを得ない事情がある場合
(申請事項の変更)
第4条 要綱第5条第2項により変更が生じたことを証する書類が提出された場合は、提出済の申請書兼承諾書に変更内容を記入するとともに、変更が生じたことを証する書類を添付する。
(1) 自家用車の公務使用に係る交通費は、走行距離に応じて算出した車賃とする。
(2) 要綱第5条第2項の規定により、自家用車に同乗することを承認された職員に係る車賃については、公用車による旅行の規定に準じて支給しない。
(3) 旅行命令簿に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」をチェックする。
(その他)
第6条 この要領に定めのない事項について、所属長は、その都度小山町教育委員会と協議するものとする。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月22日教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。