○小山町立学校教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成11年2月16日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者(以下「職員」という。)が、公務のため職員の自家用車を使用するときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち二輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族等若しくは職員の2親等以内の親族等が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が販売者に留保されているもの及びリース契約により使用権のあるものを含む。)をいう。

(2) 公務 静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第3号に規定する出張をいう。

(3) 保険 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)のほか、任意に加入する自動車保険(自動車共済を含む。)をいう。

(使用承認基準)

第3条 職員は、自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、所属長は、職員からの申出があった場合において、公務の円滑な執行に資するため自家用車の使用がやむを得ないと認めたときは、例外的に自家用車の公務使用を承認することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により、公務使用を承認する場合において、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。

(使用承認の制限)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑事処分又は免許停止、免許取消等の行政処分に処せられた場合(反則金納付のみの場合を除く。)

(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合

(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1,000万円以上の任意保険契約が締結されていない場合

(6) 他の職員が同乗する場合には、前号の任意保険契約のほか、1,000万円以上の人身傷害補償保険契約又は搭乗者傷害保険契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて職員が承諾していない場合

(8) 1日の運転時間が4時間を超える場合

(9) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

(10) 児童又は生徒を同乗させる場合(緊急等の場合を除く。)

(使用承認の手続)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務に使用する自家用車申請書兼承諾書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、使用する自家用車を所属長に申請し、承認を得なければならない。

(1) 運転免許証

(2) 自動車検査証・自動車検査証記録事項

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書

(4) 任意保険証書等

2 職員は、前項の申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更が生じたことを証する書類を添えて、所属長の承認を得なければならない。

3 職員が前2項に基づき申請したときは、所属長は、前条に規定する要件を確認し、承認しない場合はその旨を職員に通知しなければならない。

4 職員(同乗する職員を含む。)は、自家用車を公務に使用するときは、その都度、所属長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

5 所属長は、前項の規定による申出がなされたときは、第3条及び前条の規定に基づき、自家用車による出張を承認することができる。

(運転者の義務等)

第6条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 所属長は、自家用車を公務に使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するための前項各号の励行徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(損害賠償責任)

第7条 職員がこの要綱に基づき自家用車を公務に使用し、他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によっててん補できる部分を除いた部分に限り、町が損害賠償の責任を負うものとする。この場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。

2 所属長の承認を受けないで使用した自家用車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、全て当該職員の責任とする。

(交通事故の処理)

第8条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに所属長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。また、関係する自動車保険会社等にも連絡するものとする。

2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告するものとする。

3 所属長は、交通事故発生状況を調査し、教職員の交通事犯処理基準第2条に定める職員事故等報告書を教育委員会へ提出するものとする。

4 第1項の交通事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(職員に対する給付等)

第9条 職員が自家用車を公務に使用した場合には、職員に対して旅費条例で定めるもののほかは、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は教育委員会が定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日教委告示第3号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年2月22日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年2月17日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

小山町立学校教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成11年2月16日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年2月16日 教育委員会告示第3号
平成14年3月1日 教育委員会告示第3号
平成17年3月31日 教育委員会告示第1号
平成28年2月5日 教育委員会告示第1号
平成31年2月22日 教育委員会告示第1号
令和5年2月17日 教育委員会告示第2号