○林野に関する協定書(元須走村)

昭和31年9月29日

協定書

町村合併促進法に基づく小山町須走村の合併に当り須走村有財産中次の事項について協定を締結する。

第1 須走村有土地の内72町6反歩については旧慣を尊重し次の通り貸付をなす。

1 この土地は須走従前の土地関係者菅沼満雄外 名に対し貸付をなす。

2 貸付期間は契約の日から50か年とし契約期間満了の場合は契約を更新し継続することができるものとする。

ただし、合併後最初における契約期間に限り前号の定めるところにかかわらず合併の日から48年6か月とする。

3 賃貸借契約は町と賃貸借契約は町と賃借人と締結するものとし、賃借人が死亡又は故障を生じた場合は当該賃借人の異動届出によって町と協議の上変更するものとする。

ただし、変更については届出賃借人の3親等以内の親族に限る。

4 貸付地の料金は次のとおりとする。

1 山林1反歩につき年額金10円

2 原野1反歩につき年額金10円

前記の賃貸借料については満5年毎に更新することができるものとし経済事情の推移により土地価格物価及び公租公課等に大きな変動を生じた場合は貸主借主双方協議の上賃貸借料を増減することができる。

ただし、増額するときは公租公課の2倍を越えない範囲の額で定める。

5 賃貸借料の納付期日は毎年12月15日迄とする。

ただし、特に納付期限を定めたものはこの限りでない。

6 借地人はその借地を転貸し又は借地権を譲渡することはできない。

ただし、止むを得ない事情により町の承認を得た場合はこの限りでない。

7 町に於て公共上又は止むを得ない事由により必要ある場合は期限内と雖も貸付地を返還させることができる。

ただし、この場合借地人に生じた損害は町に於て賠償するものとする。

8 借地料の支払を怠り請求を受けても尚納金をしないとき及び第6に違背し第7の請求に応じないときは貸付地を返還させることができる。この場合において生じた損害は借地人の負担とする。

9 借地人が本町住民の資格を失ったときはその借地権は消滅するものとする。

第2 須走村直営地238町3畝15歩については一切の権利を小山町に移管するものとし町が直轄管理する。

第3 須走村官行造林地140町1反8畝03歩については一切の権利を小山町に移管するものとし、分収率については旧慣により国5分小山町5分の分収率とする。

第4 駐留軍演習地その他止むを得ない事情により提供した貸付地の借上料は全額小山町が収入するものとする。

ただし、この場合第1の4の料金は免除することができる。

第5 以上協定の地目、地積、種類別明細表及び現況図は別表のとおりとする。

第6 この協定による総地積は小山町に移管する。

第7 この協定は貸主及び借主の協議の上でなければ変更することができない。

前記の事情を協定するに当り小山町須走村両議会/小山町/須走村/町村合併促進協議会の議決を得て正副5通を作成し、町並びに関係者においてそれぞれ各1通を保管するものとする。

昭和31年9月29日

小山町長 湯山 正平

須走村長 小野 義則

小山町議会議長 臼井 幸雄

須走村議会議長 菅沼 満雄

小山町須走村町村合併促進協議会長 湯山 正平

林野に関する協定書(元須走村)

昭和31年9月29日 種別なし

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和31年9月29日 種別なし