○林野に関する協定書(元北郷村)の一部改正について

平成6年3月16日

議決

小山町、北郷村の合併に当たり北郷村有財産について協定した林野に関する協定書の一部を次のとおり改正し、平成6年4月1日から施行する。

協定書第2項2の上野部落との分収率を小山町2分、関係者8分とする。

林野に関する協定書(元北郷村)の一部改正について

平成6年3月16日 議決

(平成6年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月16日 議決