○林野に関する協定書(元北郷村)
昭和31年7月31日
協定書
町村合併促進法に基づく小山町北郷村の合併に当り北郷村有財産中次の事項について協定を締結する。
記
第1 北郷村有地の内716町5反3畝11歩については旧慣を尊重し次のとおり貸付をなす。
1 この土地は各字従前の土地関係者に対し貸付をなす。
ただし、当該部落の賃借地の範囲内において関係部落民の協議により借地人を増減することができるものとする。
2 貸付期間は契約の日から50ケ年とし契約期間満了の場合は契約を更新し継続することができるものとする。
ただし、合併後最初における契約期間に限り前号の定めるところにかかわらず合併の日から48年8ケ月とする。
3 賃貸借契約は町と各字賃借人代表者と締結するものとし代表者が死亡又は故障を生じた場合は当該字賃借人の異動届出によって変更するものとする。
4 貸付地の料金は次のとおりとする。
1 宅地1坪につき地代家賃統制令により定められた額
2 畑1反歩につき年額金10円
3 山林1反歩につき年額金10円
4 原野1反歩につき年額金10円
前記の賃貸借料については、満5年毎に更新することができるものとし経済事情の推移により土地価格物価及び公租公課等に大きな変動を生じた場合は貸主借主双方協議の上賃貸借料を増減することができる。
ただし、増額するときは公租公課の2倍を越えない範囲の額で定める。
5 賃貸借料の納付期日は毎年12月15日迄とする。
ただし、特に納付期限を定めたものはこの限りでない。
6 借地人はその借地を転貸し又は借地権を譲渡することはできない。
ただし、止むを得ない事情により町の承認を得た場合はこの限りでない。
7 町に於て公共上又は止むを得ない事由により必要ある場合は期限内と雖も貸付地を返還させることができる。この場合借地人に生じた損害は町に於て賠償するものとする。
8 借地料の支払を怠り請求を受けても尚納金をしないとき及び第6に違背し第7の請求に応じないときは貸付地を返還させることができる。
この場合において生じた損害は借地人の負担とする。
9 借地人が本町住民の資格を失ったときはその借地権は消滅するものとする。
第2 北郷村直営地324町8反7畝26歩については一切の権利を小山町に移管し次の区分により取扱うものとする。
1 直営地の内棚頭外3部落(棚頭、阿多野、吉久保、大胡田)上野部落及び古沢部落貸付地23町1反5畝16歩については第1の各項を準用する。
2 直営地のうち静岡県及び上野部落との部分林契約地147町8反9畝08歩については旧慣を尊重し小山町5分、関係者5分の分収率とする。
この部分林の施業(造林、伐採等)計画は関係者が樹て町の承認を得て関係者これを実施するものとする。
3 153町8反3畝02歩については町が直轄管理する。
第3 駐留軍演習地その他止むを得ない事情により提供した貸付地の借上料は全額借地人が収入するものとする。
第4 以上協定の地目、地積、種類別明細表及び現況図は別表のとおりとする。
第5 この協定による総地積は小山町に移管する。
第6 この協定は貸主及び借主の協議の上でなければ変更することができない。
前記の事項を協定するに当り小山町北郷村両議会/小山町/北郷村合併促進協議会の議決を得て正副14通を作成し町並びに関係者(用沢、棚頭、大御神、中日向、上野、阿多野、吉久保、大胡田、下古城、上古城、古沢、下小林、一色)夫々各1通を保管するものとする。
昭和31年7月31日
小山町長 湯山 正平
北郷村長 永原 正雄
小山町議会議長 臼井 幸雄
北郷村議会議長 山口 郡治郎
小山町北郷村町村合併促進協議会長
小山町長 湯山 正平